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酒興放論

お気楽に人生を楽しんでばかりいるとバカになってしまうので、せめて1日に1回ぐらいはまとまったことを考えてみようというところから始めたお気楽ブログで、お酒を楽しみながら言いたいことを言うという趣旨です。ふだん、飲み友だちと居酒屋で酒を酌み交わしながら話し、話した先から消えていくような、1話1~2分のたわいもないお話です。心境が変化したら、ある日突然やめるかもしれません。

第65話【税金】やはり不公平感をぬぐえない開業医優遇税制の構図とは?

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第65話【税金】やはり不公平感をぬぐえない開業医優遇税制の構図とは?

お金持ちがちゃんと税金を払えば日本の税収問題はすぐに解決するという考え方がありますが、確かに、日本の税制は高額所得者の税負担が少なくて済む構造になっています。

高額所得者を納税額3,000万円以上と定義すれば、その内訳は、企業経営者43%、医師15%、この2つで約60%を占め、芸能人やスポーツ選手は人数が少ないので、それぞれ1%ぐらいです。

企業経営者は企業の数が星の数ほどもあるので頷けますが、医師については、やはり税制優遇措置のおかげだと思います。

具体的には、社会保険診療報酬の72%が経費として認められている医師もいます。あえて「医師も」と書いたのは、所得の大きさによって税率が変化するからで、所得が2,500万円以下の場合には72%になるということです。
 
単純に言うと、1年間の社会保険診療報酬が2,500万円の医師の場合、実際の経費に関係なく1,800万円が経費になりますので、課税所得は700万円となり、平均的なサラリーマンとなんら変わらなくなってしまいます。
 
5,000万円の場合でも67%ぐらいが経費として認められています。

なお、このような税制優遇措置を受けている医師は開業医だけで勤務医は含まれません。
 
それは、日本医師会は開業医の団体であって勤務医を含む医者の団体ではないからです。ですから、勤務医の場合は一般サラリーマンと同様、このような優遇措置を受けられません。

そして、日本医師会は自民党を支持し多額の政治献金を貢ぎ、その見返りとして、開業医に対する税制優遇制度の安泰を勝ち取ってきているのです。このように、日本医師会と自民党は持ちつ持たれつの関係にあります。

その結果、国の社会保障費の半分を医療費が占め、そのお金は開業医の懐に収まり、そのお金を一般サラリーマンが税金として負担する、という構造になっています。

開業医に対する税制優遇制度は戦後作られたもので、1957(昭和32)年から25年間に渡って日本医師会会長を務めた武見太郎が開業医の利益を守るために築いたものです。

評判が悪くあまり繁盛していない開業医でも高級外車を乗り回すことができるのは、このような仕組みになっているからです。

一般サラリーマンから見れば、どうしても不公平感をぬぐえない制度だと思います。

世界中を見渡してみても、医者がこれほど裕福なのは日本ぐらいのものだと思います。

2017.06.04
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