車を運転する人にとって身近なガソリンは半分が税金です。
ガソリンには、大きくわけて ①ガソリン税、②石油税、③消費税 という3種類の税金がかかります。
昔は、このほかに原油関税(1ℓ あたり 0.17円)もありましたが、2006年4月に廃止になりました。
カシオ計算機㈱ が運営している
「keisan~生活や実務に役立つ計算サイト」の「ガソリンの税金」というところに、
ガソリン小売価格を入力すると一発でガソリン価格の内訳が表示される便利なツールがあります。
試しに、ガソリン小売価格 130円/ℓ で計算してみたところ、結果は、ガソリン本体 63.77円、税金 66.23円、計 130円、税率 50.95%でした。
税金 66.23円の内訳は、ガソリン税(本則税率)28.7円、ガソリン税(暫定税率)25.1円、石油税 2.8円、消費税 9.63円です。
ガソリン税(本則税率)28.7円は、このサイトではひっくるめて計算していますが、
揮発油税 24.3円、地方揮発油税 4.4円にわかれます。
また、ガソリン税(暫定税率)25.1円も、このサイトではひっくるめて計算していますが、
揮発油税 24.3円、地方揮発油税 0.8円にわかれます。
ところで、なぜガソリン税には本則税率と暫定税率の2つがあるのかというと、暫定税率の方は平成22年に廃止になっているのですが、財政事情が厳しいため、平成22年以降も「当分の間の措置」として継続しているのです。
いつまで続くのかわからないので「当分の間税率」とも呼ばれています。将来、財政事情が好転すれば廃止になるかもしれませんが、当分の間、ガソリン税として、この暫定税率分が加算されます。
したがって、現在のガソリン税は、本則税率分と暫定税率分とを合わせて 53.8円となります。
消費税の計算式は、
(ガソリン本体 63.77円+ガソリン税 53.8円+石油税 2.8円)×(消費税率 8%)=(消費税 9.63円)
ですので、税金に税金がかかり、二重課税になっています。
これが許される二重課税なのか許されない二重課税なのかについては、いろいろな議論がありそうです。今度、税金のプロと一緒に飲む機会があったときにでも議論しようかと思っています。
ガソリン関連の税金の使い道については、ガソリン税は「道路整備財源」として使われ、石油税は「温暖化対策費」として使われ、消費税は「社会保障財源」として使われることになっています。
政府が本当にそのように使っているのかどうかはあやしいところですが、・・・。
実際のところ、そうとも言えるし、そうでないとも言える、といったところだと思います。
なお、以上の「keisan~生活や実務に役立つ計算サイト」は沖縄で販売されるガソリン価格の計算には使えません。沖縄の場合は計算のやり方が違っていて「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」にもとづき本土より1ℓ あたり7円減税され、「沖縄県石油価格調整税条例」にもとづき 1.5円徴収されているからです。
それにしてもガソリンの税金は高い、取りすぎです。
2017.07.07